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【個人情報】国民年金未納理由調査の協力拒否 『条例に抵触』と文京区、国分寺市、八王子市
- 2 :試されるだいちっちφ ★:2006/02/13(月) 02:38:45 ID:???0
- (>>1つづき)
三自治体とは別に、明確な拒否を表明していなくても、調査協力期限を過ぎたのに態度を
保留するなど慎重姿勢をとる自治体も一部にある。
東京都多摩市の野口明・保険年金課長は「法律に基づく調査といっても、提供する義務は
ない」と話し、同市は今後も協力しない方針という。
国は一昨年、国民年金法を改正。「社保庁長官は統計調査に際し、官公署に情報の提供
を求めることができる」という一文を盛り込み、自治体からの個人情報提供に法的根拠を整
えた。
同庁は「法に基づく調査であり、住所や氏名を削り、整理番号でしか識別できないため個人
は特定できない」と説明。同庁企画課数理調査室の田村彰浩・数理第一係長は「調査は国民
年金事業の基礎資料となる。実態把握のサンプルが少なければ、事業運営に支障をきたす
恐れもある」と必要性を訴えている。
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